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[ 【目黒のコロナ情報】~応急福祉資金貸付~第11回新型コロナウィルス感染対策本部会議が開催されました。以下、小口融資資金の件です。 ↓応急福祉資金貸付の特例貸付を実施します~新型コロナウイルス感染症への支援策~令和2年3月30日の新型コロナウイルス感染症対策本部において、本区の生活福祉資金貸付制度を利用しても、なお生活に困窮する方への支援を行うことを決定しました。1 経 緯国においては、「生活不安に対応するための緊急措置」(本年3月18日新型コロナウイルス感染症対策本部)を踏まえ、特例貸付を拡大(緊急小口資金の対象拡大)することとし、全国の社会福祉協議会において、生活福祉資金貸付制度の特例措置の受付が本年3月25日から開始されました。これに合わせて、本区の応急福祉資金においても特例措置を設けることとしました。2 規則改正による応急福祉資金貸付の特例措置(1)貸付対象世帯について新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等による収入減少のため生活費に困窮する世帯。(2)貸付条件について①貸付上限:30万円②据置期間:3か月以内③償還期限:60か月以内(貸付金額が20万円以下の場合は40か月以内)④貸付利子:無利子⑤保証人の有無:不要⑥違約金(最終償還期限をすぎても、返済が終わらない場合):償還すべき金額の年5%(3)実施期間 令和2年4月1日から当面の間健康福祉部 生活福祉課 電話:03-5722-9852写真は目黒川(目黒寄り)昨日29日(日)午後、霙の中仕事に行きすがら。 ]

【目黒のコロナ情報】~応急福祉資金貸付~第11回新型コロナウィルス感染対策本部会議が開催されました。以下、小口融資資金の件です。 ↓応急福祉資金貸付の特例貸付を実施します~新型コロナウイルス感染症への支援策~令和2年3月30日の新型コロナウイルス感染症対策本部において、本区の生活福祉資金貸付制度を利用しても、なお生活に困窮する方への支援を行うことを決定しました。1 経 緯国においては、「生活不安に対応するための緊急措置」(本年3月18日新型コロナウイルス感染症対策本部)を踏まえ、特例貸付を拡大(緊急小口資金の対象拡大)することとし、全国の社会福祉協議会において、生活福祉資金貸付制度の特例措置の受付が本年3月25日から開始されました。これに合わせて、本区の応急福祉資金においても特例措置を設けることとしました。2 規則改正による応急福祉資金貸付の特例措置(1)貸付対象世帯について新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等による収入減少のため生活費に困窮する世帯。(2)貸付条件について①貸付上限:30万円②据置期間:3か月以内③償還期限:60か月以内(貸付金額が20万円以下の場合は40か月以内)④貸付利子:無利子⑤保証人の有無:不要⑥違約金(最終償還期限をすぎても、返済が終わらない場合):償還すべき金額の年5%(3)実施期間 令和2年4月1日から当面の間健康福祉部 生活福祉課 電話:03-5722-9852写真は目黒川(目黒寄り)昨日29日(日)午後、霙の中仕事に行きすがら。

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